なぜ、自然素材なのでしょう③
久しぶりのブログ更新です。
■規制対象の建材
対象となるの内装建材は、木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MFDなど)、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、
塗料、仕上げ塗料などです。
規制対象となったものは、JIS,JASまたは各業界工業会が認めた等級の表示があるか大臣がそれと同級品と認めたものでなければ、
内装材には使用できません。
1.木質建材について
合板
特に今までと変化がなく気にすることは、ありません。
木質系フローリング
完全な無垢材は告示対象外です。無垢のフローリングでも継いであるものは継ぎ目の接着剤にホルムアルデヒドが使用されてなければ
規制対象外となります。
集成材
主に壁面材、階段材、カウンター材に使用されます。造作用に使用される接着剤は、水性ビニルウレタン樹脂やユリア系樹脂などです。
水性ビニルウレタン樹脂はホルムアルデヒドを含みませんがユリア系樹脂はホルムアルデヒドを含みます。
繊維板・パーティクルボード
主に洗面台やシステムキッチンの収納部や棚板、家具、オーディオ製品に多く使用されています。購入時にはできるだけ使用建材の
等級表記があるものを選びましょう。畳の中のインシュレーションボードは告示対象外です。
2.壁紙
壁紙は「通気性のある仕上材」となっており、その下地ボード類についても、仕上材と同様、規制を受けます。
石膏ボードは「告示対象外」です。
接着剤について、ほとんどがホルムアルデヒド無しのものになっていますが、乾燥時にアセトアルデヒドが揮発するものが
あるので、注意しましょう。
3.塗料
告示対象外のものが多くあります。ただ、気をつけなければならないのが、ホルムアルデヒドは入っていなくてもトルエン、
キシレン、など有機溶剤が含まれているので使用する際は十分注意が必要です。
自然系塗料は告示対象外です。
4.接着剤
多くの化学物質が含まれていますので、要注意です。
規制対象は現場施工に使用するもので、工場で使用するものは規制対象になりません。
ここで、告示対象外と規制対象外の違いが気になりますね!
次回は、その説明をしたいと思います。
鑓水建設㈱ 鑓水
本社
〒839-1411 福岡県うきは市浮羽町流川77-2
TEL 0943-77-5276
FAX 0943-77-5372
当社Facebookはこちら
http://on.fb.me/1NtvIi6